「JASSO 支援金」の申請について

(学部・大学院全学年)

 自然災害等により、居住する住宅に半壊以上の被害を受け、学生生活の継続に支障をきたした学生に対し、通常の学生生活に復帰し、学業を継続するための支援として、日本学生支援機構から以下のとおり給付が行われます。

該当する場合は、事務局窓口まで相談にきてください。

 

< 対 象 者 >

平成26年7月1日以降に発生した自然災害等による次の被害を受けた学生

(1)  学生生活の本拠として日常的に使用している住宅に、半壊以上の被害を受けた場合

(2)  自然災害による危険な状態が発生し、自治体の避難勧告等による住居への立ち入り禁止等が1か月以上継続し、かつ、申請の時点で非難が継続している場合

※その他詳細については事務局教務課に確認のこと

< 支 給 額 >

10万円(返還不要)

< 申請及び推薦期間 >

自然災害発生月の翌月から起算して3か月を超えない期間内

※平成26年7月1日から9月30日までに発生した災害は、平成27年1月31日まで