バイトの給与明細を見ると、たまに給与から税金が引かれてることってありますよね?

ネットでそのお金が戻ってくることがあるって聞いて、俄然取り戻したくなった筆者は税務署に行って聞いてきました。

まず、思ったのは

凄く入りづらい!!!

だけど、入ってみると意外と圧迫感がなかったです。

むしろ、税務署の中ってすごく静かで人がいるのかなって感じでした。

入って受付の人にとりあえず単刀直入に聞いてみました。

私:バイトで引かれた税金って帰ってくるんですか?

受付のお姉さん:確定申告のことですね!あちらの窓口でお待ち下さい

確定申告?!

ネットでよく耳にした言葉でしたが、

それは自営業の人が毎年大変だって言ってるイメージしかなかったので

バイトの人でも確定申告なんだって感じでした。

窓口で座って待っていると担当者の人が対応をしてくれました。

担当者の人:お金が戻ってくる人は、

掛け持ちも含めたアルバイトの収入の合計(支払金額)が103万円以下で、

源泉徴収票の給与所得控除後の金額所得控除額の合計額の欄が空欄で、

(青で囲ったところ)

源泉徴収税額に金額が書いてある

(赤で囲ったところ)

人です。

過去5年まで遡って還付請求ができます。

源泉徴収票の給与所得控除後の金額所得控除額の合計額に記載がある人は、

バイト先で既に還付の手続きが済んでいます。(年末調整済み)

私の場合は、青で囲った欄が空欄でした。

担当者の人:確定申告を税務署で行いたい場合は予約が必要なんです。ただ、あなた若いからネットでできると思いますよ!パソコンとネット使えますよね?

もちろん工学部なのでパソコンは持ってますよと、心のなかで思いつつ以下のサイトを教えてもらいました。

(予約をした場合は、一緒に書類作成してくれるみたいです。)

国税庁 確定申告書等作成コーナー

ここから確定申告の申し込みができるそうです。

用意するのはバイト先の「源泉徴収票」と「マイナンバーの通知カードかマイナンバーカード」と還付をするための「銀行通帳」の3つです。

複数のバイトをしていた人はそれぞれのバイト先から以下のような源泉徴収票をもらってくる必要があるそうです。

(担当の人の話では万が一、源泉徴収票をすべてのバイト先から集めて来れなかったとしても、すべてのバイト収入の合計が103万円を超えていなければ基本的に税務署は確定申告の内容を書き直させることはないとのこと。その場合は、提出しなった源泉徴収票の税金は還付されないです。税金が徴収されてなければ気しなくて、オッケー。)

入力は簡単で申告書等を作成するの欄から「作成開始」をクリックして、次のページで「印刷して書面提出する」を選択して書類作成すればいいとのこと。

ご利用ガイドを参考にしてみてください。

今回の目的である源泉徴収の還付をするため作成するのは

源泉徴収票に書いてある年度の「所得税」の申告書です。

また、基本的にはバイトのみが収入源であれば左の「給与・年金の方」を選べばいいみたいです。

入力をすると、出ました。還付金額!!!!!

金額は想像におまかせします。

書類を諸々作成して印刷すると、郵送か税務署に行って書類を提出するだけ!!!

いやー、お金が戻ってくるのが楽しみです。

クリスマスに何か買おうかしら笑